TOP新着情報ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明の実施について /国交省
2020年05月01日

ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明の実施について /国交省

建築士法第24条の7第1項の規定に基づく重要事項説明につきまして、従来、対面による説明を行うことを前提に運用されてきましたが、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、当面の暫定的な措置として、別紙の指針に即した形で行われる重要事項の説明を行った場合についても、建築士法第24条の7第1項の規定に基づく説明として扱うこととする旨の通知が、国交省より発出されましたので、お知らせいたします。

 

国交省記者発表資料