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2026年03月03日

建築士事務所の「設計等の業務に関する報告書」のインターネット閲覧について

建築士事務所の開設者は、建築士法第23条の6の規定に基づき、事業年度ごとに「設計等の業務に関する報告書」を作成し、建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出することとされています。
現在、本県では、この報告書を(一社)埼玉県建築士事務所協会の窓口において閲覧に供しています。
この度、令和8年4月1日に受け付けた報告書から、「建築士名簿・建築士事務所登録簿システム」を用いて、インターネットによる閲覧を開始することといたしました。

・閲覧を希望されるお客様におかれましては、令和8年4月1日に受け付けた報告書からインターネットによる閲覧が可能になります。

インターネットによる閲覧(https://csba.kenchikugyousei-db.jp/knjt01/