2021年01月28日 「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」・「建築法令セミナー」定員のお知らせ 建築士法第27条の2第7項に基づく「開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会」並びに「建築法令セミナー」は定員に達しました。